企業のみなさまへ

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有料職業紹介とは?

直接雇用を希望する求職者様と企業様との仲介を行い、
双方のマッチングをサポートするサービスを提供します。一般的には「人材紹介」と呼ばれています。
求職者様の採用が決定し、当該求職者様が企業様に入社したときに、紹介手数料を頂戴致します(成功報酬型サービス)。
雇用契約につきましては、求職者様と紹介企業様が、直接雇用契約を結んでいただきます。

活用するメリット

【企業様のメリット】
効率的に求人を行うことができ、求人広告費や人事担当の費用・労力などが削減できる
専任担当者が応募を促進
非公開求人の募集が可能

【求職者様のメリット】
自分の希望に沿った転職先を紹介してもらえる
キャリアパスを相談できる
面談の日時設定や年収交渉など手間のかかる作業を代行してもらえる
求人広告に掲載されていないなどの理由で捜しにくい雇用者の情報も得られる

有料職業紹介の利用手順

【手数料表】

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者
求人受理時の事務費用 1,000円(手数料負担者は求人者とします)
求人受理後、
求人者に求職者を紹介するサービス
【職業紹介サービス】

成功報酬
■期間の定めのない雇用契約の紹介の場合
当該求職者の就職後一年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書に記載されている額)の20%

■期間の定めのある雇用契約の紹介の場合
当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用契約が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書に記載されている額)の20%

※手数料負担は求人者とします

求人の充足に向けた求人者に対する
専門的な相談・助言サービス
【職業紹介の付加サービス】

成功報酬
当該求職者の就職後一年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書に記載されている額)の20%

※手数料負担は求人者とします

※消費税はいただきません。


【返戻金制度について】

当法人が求人事業者に対して紹介した採用決定者が、入社日から6カ月以内に雇用決定者の自己都合により、退職、過失等による懲戒解雇になった場合は、次のとおり紹介料金を返還します。
ただし、雇用者の責めによる解雇、雇用主に起因する退職、採用決定者の死亡、天災事変などの不測の事態、その他乙の免責が相当と推察される事由の場合には、返還の適用を除外するものとします。
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3ヵ月以内の場合、料金の50% (別途消費税を加算)
6ヵ月以内の場合、料金の30% (別途消費税を加算)


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