認定NPO法人 Switch TOP > Switchとは > 定款
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人Switchという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県仙台市宮城野区榴岡1丁目6番3号-602に置く。
(目的)
第3条 この法人は、障がいをもつ方々が就学・就労に希望を持って臨んでいける機会の場を提供することを目的とし、広く教育現場、一般企業や行政とのパートナーシップの形成を促進しながら、活動基盤の強化に取り組む。さらに医療・福祉及び地域との連携を図りながら、障がい者の自己実現へ向けた活動への理解促進を図るための啓発に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2.代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第12条 既に納入された会費及びその他の金品は、返還しない。
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
2.理事のうち、1人以上を代表理事とする。
3.理事のうち、1人以上を副代表理事とすることができる。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2.代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2.代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3.副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5.監事は、次に掲げる職務を行う。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.前項の規定に関わらず、後任の役員が選定されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任の役員が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2.職員は、代表理事が任免する。
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、次の事項について議決する。
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2.代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から7日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも総会の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3.理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面、電磁的方法若しくはファクシミリをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができるほか、情報伝達の即時性と双方向性をもったWEB会議システムをもって表決することもできる。
3.前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項第2号、及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3.前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しな ければならない。
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(開催)
第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(招集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。
2.代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも理事会の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面、電磁的方法若しくはファクシミリで表決し、又は出席する理事を代理人として表決を委任することができるほか、情報伝達の即時性と双方向性をもったWEB会議システムをもって表決することもできる。
3.前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2.前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散総会で決議した譲渡先に基づき譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 高橋 由佳
副理事長 小野 彩香
理事 岩沼 美江
監事 中津山 ゆかり
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2012年4月30日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から2012年4月30日までとする。
6.この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員 年会費 1口 5,000円 1口以上
(2)賛助会員 年会費 1口 10,000円 1口以上
この定款は、仙台市長の認証のあった日(平成24年10月18日)より施行する。
この定款は、仙台市長の認証のあった日(平成26年11月7日)より施行する。
この定款は、仙台市長の認証のあった日(平成28年11月29日)より施行する。
この定款は、仙台市長の認証のあった日(平成30年3月12日)より施行する。
この定款は、仙台市長の認証のあった日(令和3年10月4日)より施行する。
この定款は、仙台市長の認証のあった日(令和4年3月18日)より施行する。